1957-04-16 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号 そこで前会の御質問と、またただいまの御質問の、万一解散保険会社が株式会社であります場合におきまして、解散いたしました場合の保険金の支払いに関する規定は、御指摘の通り、百三十四条におもな規定があるわ、でありますが、私どもの解釈では、百三十四条を初めとする保険業法に特別の規定がございません場合におきましては、あるいは特別の規定をいたしておらない場合におきましては、申すまでもなく、商法の規定の適用があるわけでありまして 東條猛猪